再生資源リサイクル
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)は平成12年6月に制定され、翌13年4月に施行されました。大量生産、大量消費、大量廃棄の経済社会から脱却し、環境と資源の制約のもとで持続的成長を達成するためには、従来の廃棄物・リサイクル対策を抜本的に変革することが必要です。従来は発生した廃棄物のリサイクル(原材料としての再利用)を施策の中核としていましたが、これに加えて、リデュース(廃棄物の発生抑制)、リユース(再使用)に力を入れること、3Rの実行を行う事が地球環境にとても重要であります。
このような背景のもとに資源有効利用促進法は制定されました。この法律では、リデュース、リユース、リサイクルを総合的に進めるために特定省資源業種、指定再利用促進製品等、7つのスキームにより対策を講じる仕組みになっています。また、3Rの取組が必要となる製品や業種は政令で指定し、それらの事業者が取り組むべき具体的な内容は省令で定めることとなっています。これらの規定により多くの業種および製
品の3Rが促進されるようになります。
このような背景のもとに資源有効利用促進法は制定されました。この法律では、リデュース、リユース、リサイクルを総合的に進めるために特定省資源業種、指定再利用促進製品等、7つのスキームにより対策を講じる仕組みになっています。また、3Rの取組が必要となる製品や業種は政令で指定し、それらの事業者が取り組むべき具体的な内容は省令で定めることとなっています。これらの規定により多くの業種および製
品の3Rが促進されるようになります。
資源循環の枠組例
・特定省資源業種
(副産物の発生抑制とリサイクルを行うべき業種)
・特定再利用業種
(原材料としての再利用を行うべき業種)
・指定省資源化製品
(省資源化・長寿命化の設計等を行うべき製品)
・指定再利用促進製品
(リサイクルし易い設計等を行うべき製品)
・指定表示製品
(分別回収を容易にする識別表示を行うべき製品)
・指定再資源化製品
(事業者による回収・リサイクルを行うべき製品)
・指定副産物
(原料としての再利用を行うべき副産物)
※電気業・建設業のみ
(副産物の発生抑制とリサイクルを行うべき業種)
・特定再利用業種
(原材料としての再利用を行うべき業種)
・指定省資源化製品
(省資源化・長寿命化の設計等を行うべき製品)
・指定再利用促進製品
(リサイクルし易い設計等を行うべき製品)
・指定表示製品
(分別回収を容易にする識別表示を行うべき製品)
・指定再資源化製品
(事業者による回収・リサイクルを行うべき製品)
・指定副産物
(原料としての再利用を行うべき副産物)
※電気業・建設業のみ